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石川県民間企業等会議・研修誘致モデル事業

石川県民間企業等会議・研修誘致モデル事業

※平成23年度の募集は締め切りました。

最大20万円を助成 いしかわで会議・研修をしよう!

石川県では、会議・研修等を実施している民間企業様を対象に、本県で会議・研修等を実施する場合、会場借上費及び会場設営費等を助成しています!
地方での会議・研修等の開催をご検討されている企業様、是非この制度を利用して、いしかわに訪れてみませんか。

石川県からの3大特典

  1. 石川県で会議・研修を実施した場合、最大20万円の助成!
  2. 参加者全員へ石川県観光ガイドマップをプレゼント!
  3. 石川県内の訪問先における特別見学や旅行行程等のご提案!

【備考】

  • 助成の要件は、石川県内に会議・研修等の主要な会議を置き、県外からの参加者数が全参加者数のうち50%以上を占め、かつ、石川県内に宿泊する人数が30名(又は、30泊)以上とし、助成額は会議・研修等参加者1人あたり500円を助成します。限度額は20万円となります。
  • 石川県からの特典については、本事業の予算の範囲内で実施いたします。

1. 目的

民間企業や各種業界団体を対象に、石川県の魅力ある観光素材や石川県ならではの会議・研修会場を直接PRし、民間企業や各種業界団体が実施する会議・研修等を石川県内に誘致することを目的とする。

2. 対象

会議・研修等を実施している民間企業や各種業界団体等

3. 助成条件

石川県内に会議・研修等の主要な会場を置き、県外からの参加者数が全参加者数のうち50%以上を占め、かつ、石川県内に宿泊する人数が30名(又は、30泊)以上すること

助成対象イメージ 助成対象外イメージ

会議参加者400名
うち県外参加者
200名
会場:県内ホテル
石川県で1泊
<総宿泊数200泊>

助成対象額
@500×400

=200千円

会議参加者30名
うち県外参加者
15名
会場:県立音楽堂
石川県で2泊
<総宿泊数30泊>

助成対象額
@500×30

=15千円

会議参加者1,000名
うち県外参加者
500名
会場:県内温泉旅館
石川県で1泊
<総宿泊数500泊>

助成対象額
限度額の200千円
会議参加者500名
うち県外参加者
100名
会場:県内ホテル
石川県で1泊
<総宿泊数100泊>

助成対象額:0円
※会議の県外参加者
が50%以上に達して
いないため。

4. 事業内容

  1. 会場借上費及び会場設営費等の助成
    <助成内容>
    会議・研修等の参加者1人あたり500円を助成する(限度額:1団体あたり200千円)
    ※詳細は、民間企業等会議・研修誘致モデル事業助成金交付要綱を参照
  2. 旅行参加者全員へ石川県旅行ガイドマップのプレゼント
  3. 石川県内の訪問先における特別見学や旅行行程等のご提案
  4. 会議・研修等実施に関わる石川県内マスコミへのプレスリリースの実施

尚、上記の事業内容(1)~(4)については本事業の予算の範囲内で実施する。

事務担当

社団法人石川県観光連盟(石川県観光推進課)
担当:石川、土橋(どばし) Tel 076-225-1538 FAX 076-225-1540
E-Mail ishikaz@pref.ishikawa.lg.jp

民間企業等会議・研修誘致モデル事業助成金交付に関わる流れ

民間企業等会議・研修誘致モデル事業助成金交付に関わる流れ

石川県民間企業等会議・研修誘致モデル事業助成金交付要綱

(主旨)

第1条
 社団法人石川県観光連盟(以下「甲」という)は、石川県への誘客を促進するため、民間企業等会議・研修誘致モデル事業の一環として民間企業等が実施する石川県での会議・研修等開催に要する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付することとし、その助成金については、この要綱の定めるところによる。

(助成金の交付対象)

第2条
 助成金の交付対象は、民間企業等が会議・研修等を実施する際に負担をする会場借上費及び会場設営費等とする。ただし、次に該当するものを除く。

  1. 国、地方公共団体が主催、共催する会議・研修等
  2. 政治的又は宗教的活動を目的とする会議・研修等
  3. 県から別途補助金の交付及び補助金に類する支援がある会議・研修等

(助成金の交付対象団体)

第3条
 助成金の交付対象団体は、石川県が誘致をした民間企業等とする。

(助成金の交付対象要件)

第4条
 助成金の交付対象要件は、会議・研修等の主要な会場を石川県内に置き、県外からの参加者数が全参加者数の50%以上を占め、石川県内の宿泊数が30泊以上とする。

(助成金の交付額)

第5条
 助成金の交付額は1人あたり500円を会議・研修に参加した人数に乗じて算定された額とし、助成金の限度額を200千円とする。

(助成金の交付申請)

第6条
 交付対象団体が助成金を受けようとするときは、様式第1号に定める助成金交付申請書を別に定める日までに甲に提出しなければならない。

(助成金の交付予定額の決定及び通知)

第7条
 甲は、前条の規定に基づく申請書の提出があり、審査のうえ適当と認めたときは、様式第2号による助成金交付予定通知書を交付対象団体に送付するものとする。

(助成事業の実績報告書)

第8条
 交付対象団体は、助成事業を完了したときは、その完了の日から20日を経過した日までに様式第3号により実績報告書を甲に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第9条
 甲は、前条の実績報告を受理したときは実績報告書の審査を行い、交付すべき助成金の額を確定し、確定通知書により交付対象団体に通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条
 交付対象団体は、助成金を請求しようとするときは助成金請求書を甲に提出しなければならない。

(その他)

第11条
 この要綱に定めるもののほか必要な事項は甲が定める。

(施行期日)

この要綱は、平成22年6月23日から施行する。